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火災は加害者に責任追及できない?

日本の法律には「失火責任法」というものがあり、重大な過失が無ければ延焼してしまった住宅の責任を負わなくても良い、という内容になっています。自分に全く過失が無くても自分の家の燃えてしまったものは自分自身でどうにかしなくてはならないのです。集合住宅や住宅密集地に住んでいる方は特に注意が必要です。

失火責任法による加害者保護

 

日本の法律には「失火責任法」という法律があります。

 

この法律は、火災による責任は、重大な過失がない場合、賠償責任(故意、もしくは過失によって他人に損害を加えた場合、その責任を負わなくてはならないという法律)を負う必要がない、という内容のものです。

 

要するに、隣の家が火事をおこし、その火によって自分の家が燃えてしまったとしても、その責任は火元である隣人が負う必要がない、ということなのです。

 

火事になりやすい木造家屋

この法律が出来た明治時代には木造で出来た家屋が多かったため、火事を起こしてしまうと隣接している家屋が燃える可能性が非常に高く、また広範囲にわたることも多かったため、火元の住人に全ての責任を負わせるのは困難である、という考えがあったためです。

 

ここでいう「重大な過失」とは、

  • 調理中に火をつけたまま席を外してしまった
  • ストーブをつけたまま給油した
  • たばこの火を確認せずにゴミ箱に入れてしまったり、寝てしまった
  • 放火

などの事柄を言います。

 

ほとんどの火災の原因がこのような重大な過失であることは少ない為、たとえ自分が火災の起きた原因でなくても、自分の家に起きてしまった火災による損害は自分でどうにかしなければいけないのです。

 

住宅が密接していたり、マンションやアパートなどの集合住宅に済んでいる場合、自分が悪くなくても火事の被害者になる可能性が高いといえます。

 

例え自分がきちんと火の始末に気をつけて生活していたとしても、火事になってしまう可能性と言うのはゼロではないのです。

 

もしも火元になった住宅に住んでいる人が火災保険のオプションとして「類焼損害補償特約」をつけていれば、ある程度の補償をしてもらう事が出来ますが、全ての人がこのオプションをつけているとは限りません。

 

自宅や持っている家財道具をもらい火により失った場合は、自分の加入している火災保険で補償して貰う必要があります。

 

火災保険に加入していない場合は泣き寝入りをするしかないのが現在の法律なのです。

 

もしも現時点で火災保険に加入していない場合、火事になったらどのくらいの金額が必要になるのか一度考えてみてはいかがでしょうか?

 

火災保険は火事以外のトラブルも補償しています。
地震や台風の多い日本では火災保険はとても重要度の高い保険と言えるでしょう。